料金・費用

医療費控除でオンライン診療・カウンセリング費用は戻ってくる?

「オンライン診療の費用は医療費控除の対象になる?」「カウンセリング代は?」——医療費控除とオンライン診療・カウンセリングの関係をまとめました。

この記事の結論

  • オンライン診療の診察料・処方薬代は医療費控除の対象
  • 医療機関でのカウンセリングは対象。民間カウンセリングは原則対象外
  • 年間医療費が10万円を超えた年に確定申告で申請する

「オンライン診療を定期的に使っているけど、医療費控除の対象になる?」「カウンセリング代も返ってくる?」——医療費控除に関する疑問をまとめました。

はじめにお読みください

この記事は、受診前の情報を整理するためのものです。医師による診断や治療の代わりにはなりません。症状が強い場合や、急激に悪化している場合、緊急性があると感じる場合は、医療機関や救急窓口にご相談ください。

医療費控除とは

医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に税金が戻ってくる制度です。

  • 控除の基本: 年間の医療費(本人+生計を同じくする家族)が**10万円(または総所得の5%)**を超えた部分が控除対象
  • 手続き: 確定申告(または源泉徴収の修正申告)で申請
  • 対象期間: 1月1日〜12月31日

オンライン診療は医療費控除の対象?

診察料・処方薬代は医療費控除の対象になります。

保険診療・自費診療を問わず、医師による診察・治療費は対象です。

対象になるもの:

  • オンライン診療の診察料
  • 処方薬代(調剤薬局・郵送薬)
  • 通信費(一部のサービスで別途請求される情報通信料)

対象にならないもの:

  • 薬の送料(配送料)
  • 健康食品・サプリメント代
  • 予防接種(一部例外あり)

カウンセリングは医療費控除の対象?

カウンセリングの種類によって対象か否かが変わります。

カウンセリングの種類医療費控除
医療機関(病院・クリニック)での心理療法対象
医師・歯科医師・看護師等による治療対象
民間のカウンセリングサービス(保険外)原則対象外
心理士(公認心理師等)による自費カウンセリング原則対象外

「民間のオンラインカウンセリングサービスは医療費控除の対象外」というのが一般的な解釈です。

ただし、医療機関と連携・所属しているカウンセラーによる診療の場合は対象になることがあります。サービスに「医療費控除の対象ですか?」と確認してみてください。

領収書の保管が重要

医療費控除を申請するには、**領収書(または医療費の記録)**が必要です。

  • 診察の都度、領収書を保管する
  • オンライン診療のサービスは「領収書PDF」「支払い明細」を発行していることが多い
  • マイナポータルと連携した「医療費通知」でもある程度確認可能

医療費控除の計算例

年間医療費控除対象額所得税(20%)の場合の還付目安
10万円0円0円
15万円5万円1万円
20万円10万円2万円
30万円20万円4万円

※ 実際の還付額は所得税率・住民税等によって異なります。

セルフメディケーション税制との違い

医療費が10万円未満の場合、セルフメディケーション税制(市販薬の購入費用の控除)が使えることがあります。両方は同時に使えません。どちらが有利かを比較して選んでください。

関連記事・公式確認

→ 心療内科の費用の目安を見る → ピルのオンライン診療・費用相場を見る

公式サイトで確認を

対応できる範囲・料金・予約方法はサービスによって異なります。「使えそうかな」と思ったら、公式サイトで最新の情報をご確認いただくと安心です。

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